今回は姻族関係終了届について解説したいと思います。
結婚している間に相手が、つまり配偶者が死亡したような時
「姻族関係終了届」を提出することが出来るというのはあまり知られていません。
なぜなら、こうなった時にしか提出する機会もないですからね。
この届出は、結婚したことにより親戚関係になった配偶者の血族と、
配偶者が死亡した場合にその関係を終わらせたいと考える場合に届け出を出します。
姻族関係終了届を出すことにについてのデメリットとメリットなどについても書いていきますので是非参考にしてみてくださいね。
姻族関係終了届とは?
結婚すると法律上、配偶者の血族と姻族関係というものになります。いわゆる親戚というやつですね。通常、結婚してお互いの考えの違いや何かの原因により離婚した場合はこの姻族関係は自然に消滅することになります。
でも、配偶者が万が一死亡してしまった場合はこの姻族関係はそのまま続くこととなります。もしも、姻族関係を続けたくない場合は自分で届け出を出す必要が出てくるというわけですね。
これが「姻族関係終了届」となります。
この書類の提出により配偶者と死別した後に姻族関係にあった親戚とも他人となるということです。特徴として、この届出は双方の同意ではなく、提出する本人の意思によって提出し配偶者側の姻族の同意は必要ありません。
また、離婚するわけではないので配偶者との戸籍は何も変わらず、同じ戸籍に入ったままとなります。氏名も変わりません。
もしも、結婚と同時に相手の姓に変更していた場合で元の姓に戻したい場合は「復氏届」を提出することになります。
姻族関係終了届を提出した場合のデメリット
姻族関係終了届けを出した場合、先ほど書いたように相手側の親戚とは赤の他人となってしまいます。もちろん、自分の意思で提出する書類なので
「あなたたちとは他人になります」
と宣言しているようなものですね。なのでその後、困ったことがあった時に頼ることのできる親族がいなくなってしまうということがあります。
また、子供がいた場合
この時は少し複雑になります。
姻族関係終了届けは提出した本人と配偶者との姻族関係を消滅させるものなので子供にはその効力はなく姻族関係が続き、戸籍もそのままとなります。
ここで、考えられることとして、子供には配偶者側の両親の扶養義務があるということです。生活保護の受給対象となったり介護が必要な場合などに子供にはその負担が出てくる可能性もあります。
ただし子供の経済状況により絶対に負担が生じるということでもなく、それまでの親子関係などによって扶養義務の有無は変わってきますのでそういう可能性もあることは知っておきましょう。